2008年03月05日
罰金払いたくない。
駐車禁止とかのやつ。
罰金(ばっきん)とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる刑罰。 なお、罰金は、「国家が個人や法人に科すものである」よって、個人が個人や法人に罰金を科すことはできない。ただ、私人の間で科される制裁金などを、日常用語として「罰金」と呼ぶことはある。
罰金の金額は、1万円以上と定められている(刑法15条)。同じく財産刑である科料との違いは、金額の違いによる。科料は1000円以上1万円未満と定められている(刑法17条)。
例えば、ある条文の刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円以上10万円以下(10万円を含む)の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになる。
刑法では上記のように罰金額の下限を設けているが、上限については一般的に制限していない。そのため、個々の条文で罰金額の上限を定めている。特に、独占禁止法や証券取引法、会社法第960条(特別背任罪)ような経済犯罪については、法律によって非常に高額な罰金が定められることもある(独禁法第95条第一号は五億円以下の罰金刑)。
50万円以下の罰金刑が言い渡された場合においては、情状によってその刑の執行を猶予することができる(執行猶予)。もっとも、罰金に執行猶予が付されることは滅多にない。
交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続き違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。
労役場留置
罰金を支払えない場合には、労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間役務(封筒貼りなどの軽作業)に服することになる。労役場留置の期間は、1日以上2年以下である(罰金を併科した場合は3年以下)。罰金判決の主文は、
「被告人を罰金●●万円に処する。これを完納することができないときは、金▲▲円を一日に換算した期間(端数があるときは、これを一日に換算する)被告人を労役場に留置する。」
のように言い渡される。労役場留置一日あたりの金額は裁判官の裁量によって決めるものとされているが、実務的には5,000円で換算されることが多い。しかし、高額な(365万円を超える)罰金になると、一日5,000円では上限の2年でも払いきれないので、一日あたりの金額を大きくして判決することがある。例えば、罰金1,000万円なら労役場留置一日20,000円で換算するなどである。脱税などの経済犯罪になると、さらに高額な億単位の罰金が科せられることがあり、罰金5億円で労役場留置一日100万円に換算するような判決の実例もある。
そうすると、労役場で同じ軽作業をして、方や1日5,000円、方や1日100万円というのは憲法14条の法の下の平等に反するのではないかとの指摘もあるが、政府は問題ないものと答弁している(平成18年4月21日・衆議院法務委員会)。
もっとも、2005年には約71万人が第一審で罰金判決を受けているが、そのうち100万円を超える罰金判決を受けたのは323人だけである(司法統計年報による)から、ほとんどは一日5,000円で換算できるのである。
労役場留置を執行するには、身柄拘束のための諸手続や刑事施設の受け入れ準備が必要で、検察庁側とすれば手間も費用も掛かってしまう。そのため、実務的には検察庁は罰金をできる限り現金で徴収しようとする。建前では罰金は本人が一括納付すべきものとされているが、分割納付に応じたり、親族等による立て替えを相談させるなどである。したがって、よほどの事情がない限り、本人が「労役場で働きたい」と志願したとしても労役場留置には至らないのが現状である。罰金の支払を拒否している未納者を一斉拘束し、労役場留置したことが報じられることがあるが、これは見せしめの性格が強い。
もし、労役場留置となっても、罰金の一部を支払えばその金額に相当する日数は留置日数から差し引かれるし、残額を完納すれば釈放される。土日祝日等で労役のない日数も算入されるが、実際に労役場留置を経験した人には、何もせずに刑事施設で過ごす方が苦痛だとの声もある。
(以上、ウィキペディアより引用)
払えない場合は労働するんですね。。
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